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車検場までの回送運行は出発前に許可を取る必要がある

車検場までの回送運行は出発前に許可を取る必要がある

日本では、法律で車検制度が定められています。
ですから、車検の期限が切れた自動車や抹消済みの自動車、あるいは、一度も登録を受けたことのない自動車に関して、公道を走行することができないのが原則です。
しかし、車検をこれから受けるときに車検場まで運行する、自動車の登録をするという目的がある場合に限定されますが、例外的に道路を走行することを可能にする特例制度が設けられています。
各自治体で行っている臨時運行許可制度のことです。
ただし、注意しなければならないのは、ここでの許可は、1台の自動車が1回運行する状況だけに限られて許されている、という点です。
複数回の例外的運行は認められていません。
そこで、業務として自動車の製造や販売、輸送を行っている会社が、あくまでもその業務を行う場合に限定して、1回の許可を得ることで、何台もの自動車に適用できるという特例扱いが用意されています。
それが、回送運行許可制度と言われているものです。
回送運行の許可を得るためには、管轄の運輸支局に申請して審査を受け、条件が合致していることを確認されたら許可されることとなります。

分解整備目的の回送運行前に踏まえておくべきポイント

普段、車両の分解整備を仕事としている営業所が車検を行うためには、陸運支局より回送運行の許可をもらわなければなりません。
なぜなら車検切れの車両は、許可なく公道を走ることができないからです。
そのため車検前の車両はもちろん、分解整備を終えた自動車を引き渡す際にも、回送運行の許可が必要となります。
許可されるとディーラーナンバーが貸与され、公道を走行できるようになります。
この回送運行許可の申請が認可されるためには、幾つかの要件があります。
例えば、申請直前の過去6か月に分解整備を月平均20台以上行っている必要があります。
また申請前の1年間に、回送運行許可の実績が7回以上なくてはなりません。
こうした要件が満たされない営業所には申請は許可されず、ディーラーナンバーも貸与されません。
認可された場合の費用は、許可手数料として通常24,600円掛かります。
自賠責保険料は13,400円ですが、軽自動車と小型二輪車は除かれます。

回送運行許可に関する情報サイト
知っておきたい回送運行許可

本サイトでは、回送運行許可の基本情報から取得方法、メリット等まで幅広く情報を取り扱っています。回送運行許可を一から知りたい方でも理解できるよう詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。

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