CHECK

回送運行の許可範囲拡大により現場では何が変わるのか

回送運行の許可範囲拡大により現場では何が変わるのか

自動車の回送運行許可においては、2015年より道路交通法の改正によって対象範囲が拡大されています。
具体的にはこれまでの対象と共に、自動車の分解整備業者が追加されています。
これにより分解整備の為の回送と、販売の為の回送を併用する事で、分解整備を行った業者が車両を直接的に中古販売する事が著しく行い易くなっています。
回送運行許可では1つの許可で複数の車両を対象となる目的の為に運行出来るので、車両移動の効率が大きく高まる為です。
当然ながら車検場への回送もこの許可によって行えるので、販売される中古車両も手続き・検査の裏付けがしっかり取られたものとなります。
また整備の為の回収から引渡し直前の状態まで1つの事業者が一括して行えるようになる為、中古販売する場合に車両毎の状態をより把握し易く、顧客との折衝もスムースになり易いと言えます。
現場業務の効率化と、中古市場活性化が一度に両立する可能性のある法改正である為、期待も高いものとなっています。

回送運行許可申請前の2年間は行政処分を受けてはいけない

車検が有効ではない自動車は、道路運送車両法などの法律の規定で公道上を走行することができませんが、運輸支局や軽自動車検査協会の検査場まで運転していく場合に限り、特別に運転することが許される制度があります。
その一つが回送運行許可制度ですが、これを利用するためにはいくつかの条件があり、過去の行政処分歴もその中に含まれます。
回送運行許可は、申請日より前の2年間と申請日から許可取得日までの間のすべての期間で行政処分を受けたことがあると、申請を行ったとしても許可が出ない決まりになっています。
運転免許の所有者は、道路交通法に違反する行為をすると、その内容に応じて点数が加算されますが、自動車整備業者に対してもこの仕組みが採用されており、法令に違反する行為に応じて点数がたまっていき、基準を上回った場合に事業停止や、保安基準適合証の交付停止命令、認証または指定の取り消しなどの行政処分が出る仕組みになっています。
カウントの対象となる期間は2年間となっており、この期間内の累積点数が0点であることが、回送運行許可取得の条件の一つとなります。

回送運行許可に関する情報サイト
知っておきたい回送運行許可

本サイトでは、回送運行許可の基本情報から取得方法、メリット等まで幅広く情報を取り扱っています。回送運行許可を一から知りたい方でも理解できるよう詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。

Search

logo

回送運行許可について詳しく解説しています。

Search